第26回 最終回
2017-07-11
6月20日の解説では、「今後販売する甲については」(問題文本体最終段落3行目)という記述に配慮した説明をしていませんでした。次にこの問題に触れることができる機会は最終回までないので、そのときまで、下記のことを考えてみてください。
「今後販売する甲については」となってはいるものの、それでもなお、「A社製甲向けの乙」の市場を画定でき、そこにおける弊害を論じ得る、と私は考えています。その理由、または、それとは別の考え方をとる理由を考えてください。
私のような考え方を採る場合、そのあとの論述は、6月20日に口頭で説明した通りでよい(それも一例に過ぎませんが)、ということになります。
参考
Background Note by the Secretariat, 3.1., 特に paras 57-58
EU contribution paper
US contribution paper
次の事例にごく簡単にコメント
平成28年度相談事例集
授業で取り上げる事例
事例1〔家電メーカー販売価格指示〕
事例7〔食料品メーカー配送共同化〕
やはり授業では取り上げないことにした事例
事例3〔家電メーカー共同研究開発成果の競争者への供与制限〕
事例4〔サービス用機械の共同研究開発成果の競争者への供与制限〕との違いは何か
事例5〔次世代情報端末の部材の原料の相互供給〕
事例11〔建築資材の基準運搬時間の例外禁止〕
事例12〔ビニールハウス貸付けにおける最低出荷量の指定〕
今回の事例集は、その他の事例も例外なく有益であるので、目を通しておくのが望ましい。
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